この規則は、岐阜稲口ゴルフ倶楽部の会則に基づき、運営に必要な事項を定める。
- 本倶楽部の競技は、日本ゴルフ協会の規則及び、本倶楽部の競技規則に準拠して行なう。
- 本倶楽部の競技規則、及び競技日程並びに、ローカルルールの制定又は変更は、競技委員会にて起案し、理事会の承認得て決定する。
但し、競技会において臨時に摘要する競技委員会で、定めることができる。
会員は、理事会が承認した年会費、グリーンフイ、その他の費用を会社に支払うものとする。
- 会計年度は、毎年1月から12月迄を1期とし、年会費はこれを当該年度末に前納する。
- 年会費を3ヶ月以上滞納し、正式の請求があっても完納しないときは会員資格を停止する。
- 入会の時が、期間中の半分以上経過している場合は、月割計算とする。
既納の年会費は、いかなる理由があろうとも返納しない。
第1項 会員名義を変更するときは下記の制約を受ける。
- 譲渡人が外国籍の場合に限り、譲受人は外国籍であっても、名義変更は可能である。
- 譲受人が、20歳に満たない場合においては、親権者の保証を必要とする。
- 当倶楽部の会員権を個人間で譲渡する場合、事務代行として当倶楽部指定の会員権取扱業者を経由して事務手続を行なうこととする。
尚、事務手数料は参万円とする。
第2項 会員名義を変更するときは、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 譲渡許可及び名義書換等申請書委任状(譲渡人譲受予定者が代行委託する場合)(会社所定のもの)
- 譲渡書(念書)(譲渡人)(会社所定のもの)
- 同意書(譲渡人・譲受人予定者)
- 会員権証書・株券
- 譲受者用入会申込書(譲受人)(会社所定のもの)
- 委任状(譲渡人譲受予定者が代行委託する場合)(会社所定のもの)
- ネームプレート(タッグ大・タッグ小)(譲渡人)
- 紛失届(上記7を紛失した場合)(譲渡人)(会社所定のもの)
- 印鑑証明書(譲渡人・譲受予定者)発行後3ヶ月以内法人は法務局発行のもの<
- 住民票(譲受人)
- 写真2枚(3cm×2.5cm)(譲受人)
- 通称名使用届(譲受人)(会社所定のもの)
- 登記簿謄本(法人)(譲受人)
- VIP入会申込書(法人・ファミリー)(譲受人)(会社所定のもの)
- 印鑑証明(法人・ファミリー)(譲受人)(法務局発行のもの)
- 登録者住民票(法人・ファミリー)(譲受人)(準会員)
- 役職証明書(法人)(譲受人)(準会員)
- 2親等を証明するもの(ファミリー)(譲受人)(準会員)
- 写真1枚(3cm×2.5cm)(譲受人)(準会員)
第3項 会員権業者が仕入在庫する場合、その名義を変更するには下記の手続を行い、会社の承認を得なければならない。
- 第2項の1〜19までの所定の書類を会社に提出し、会社の承認を得なければならない。
- 会員名義の変更手続き手順より、面接は免除する。
- 名義変更の書類を倶楽部が受付けた時点より、最短日数でも10日間で名義変更を完了すること。
但し、本保証金証書に係わる紛争、事故等で後日発覚した場合、会員権業者の責任にて解決し、倶楽部は責を負わない。 - 会員権業者が名義変更により登録した場合、ゴルフ場利用権及び付帯する諸設備の利用権は無いものとする。
- ゴルフ場の利用権及び諸設備の利用が無いため、年会費は請求しない。
VIP会員(法人・ファミリー)譲渡の際は、次の各項にて制限を受ける。
- 譲渡人の準会員は、譲渡の時点に於いてその権利は消滅する。
- 譲受人(法人・ファミリー)は、正会員1名記名とし、準会員は会則第6条により登録できる。
- 第1項、第2項に該当し、譲渡・譲受をする時は、第6条に定めたる必要書類を提出後、理事会の承認を受けるものとする。(会則第17条第1項)
親族一親等内で、名義を変更するときは、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 譲渡許可及び名義書換等申請書
- 譲渡書(念書)(譲渡人)(会社所定のもの)
- 戸籍謄本(親族一親等を証明するもの)(譲受人)
- 会員権証書・株券同意書(譲渡人・譲受人予定者)
- 入会申込書、署名捺印(印鑑証明印)(譲受人)
- 印鑑証明書、発行日後3ヶ月以内のもの(譲渡人・譲受人)
- 住民票(譲受人)
- ネームプレート(タッグ大・タッグ小)(譲渡人)
- 写真2枚(3cm×2.5cm)(譲受人)
①法人会員の法人内で登録人(利用者)を変更するときは、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 法人会員登録人変更申請書(会社所定のもの)
- 役職証明書(会社所定のもの)
- 印鑑証明書又は住民票(新登録人)
- ネームプレート(旧登録人)
- 写真2枚(3cm×2.5cm)(新登録人)
②預託方法の変更により、基会員が指名して指名登録を行う場合は、下記の手続きを行い理事会の承認を受けなければならない。
- 指名登録者申請書(会社所定のもの)
- 印鑑証明書又は住民票(指名登録者)
- 写真1枚(3cm×2.5cm)(指名登録者)
- 誓約書(指名登録者)
③指名登録者は、基会員が譲渡された時点に於いてその権利は消滅する。
④指名登録者が、誓約書の項目に違反した場合は登録を抹消する。
⑤指名登録者の基会員は、指名登録者の年会費、プレー代の支払い等すべての費用に関し、基会員が支払の義務を負う。
VIP会員の、準会員(法人・ファミリー)を登録変更するときは、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 準会員登録人変更申請書(会社所定のもの)
- 役職証明書(法人の場合)(会社所定のもの)
- 登録人印鑑証明書又は住民票(新登録人)
- ネームプレート(旧登録人)
- 写真1枚(3cm×2.5cm)(新登録人)
- 2親等を証明するもの(ファミリーの場合)(新登録人)戸籍謄本等
法人会員が、商号変更及び組織変更するときは、下記の書類を会社に提出しなければならない。
- 商号又は組織変更届
- 商業登記簿謄本(変更事項の記載があるもの)
- 法人印鑑証明書(新法人のもの)
- 会員権証書・株券
会員が名義を改姓、改名するときは、下記の書類を会社に提出しなければならない。
- 改姓届
- 戸籍謄本(改姓・改名を証するもの)
- 会員権証書・株券
- ネームプレート(旧姓のもの)
第1項(退会)
会員が死亡した場合は、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得て退会するものとする。(会則第18条第3項)
- 同意書、法定相続人全員の署名捺印(印鑑証明印)相続人が、未成年の場合は親権者の署名捺印(印鑑証明印)
- 会員権証書・株券
- 印鑑証明書、法定相続人全員のもの各1通
- 戸籍謄本、法定相続人を証するもの。(被相続人の除籍を含む)
- ネームプレート
第2項(相続)
相続による資格の継承(会則第18条)
会員が死亡した場合、法定相続人が資格を継承することができる。但し、資格を継承することができる相続人は1名に限る。死亡した会員名義の会員権を、法定相続人が相続する場合は、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 譲渡許可及び名義書換等申請書
- 同意書、法定相続人全員の署名捺印(印鑑証明印)相続人が、未成年の場合は親権者の署名捺印(印鑑証明印)
- 会員権証書・株券
- 入会申込書(相続人)
- 印鑑証明書、法定相続人全員のもの各1通
- 戸籍謄本、法定相続人を証するもの(被相続人の除籍を含む)
- 住民票(相続人)
- ネームプレート(被相続人)
- 写真2枚(3cm×2.5cm)(相続人)
法人解散による退会(会則第18条第3項)法人会員が、法人を解散した場合は、下記の書類を会社に提出し、理事会の承認を得て、退会することができる。
- 解散法人の清算結了登記簿謄本1通
- 清算人の念書、清算人署名捺印(清算人届出印)
- 清算人届出印の証明(法務局発行のもの)
- 会員権証書・株券
- ネームプレート(登録人)
各変更に伴う手数料は、下記のとおりとする。但し会社が、理事会の承認を得て改訂することができる。
- 正会員名義変更 50万円(+税)
- 週日会員名義変更 30万円(+税)
- 平日会員の名義変更 30万円(+税)
- レディース平日会員名義変更 20万円(+税)
- グランドシニア平日会員名義変更 15万円(+税)
- 親族一親等の名義変更 10万円(+税)
- 法人会員で資本関係がある法人への名義変更 15万円(+税)
- 法人会員で吸収、合件に伴う名義変更 10万円(+税)
- 死亡相続による名義変更 10万円(+税)
- 会員権証書・株券の再発行 5万円(+税)
- 商号・組織変更 無料
- 改姓・改名 無料(但し、ネームプレート作成料は有料)
- VIP法人会員の名義変更 100万円(+税)
- VIP会員内(法人・ファミリー)登録変更手数料
- 同一VIP会員内の場合(2本以上で入会している場合も含む)
・正会員登録変更 10万円(+税)
・準会員登録変更 5万円(+税)
・準会員登録番号変更 5万円(+税)
・正会員より準会員への変更(正・準入替わり) 5万円(+税) - 会員権業者が仕入の為の名義変更を行う場合 5万円(+税)
- 指名登録料正会員 10万円(+税)
- 指名登録料正会員を除く会員 5万円(+税)
- 消費税は別途請求する
①名義の変更希望する譲渡人及び譲受予定者又相続人は、その手続きに代理人を選定委託することができる。
②代理人とは、会員権売買の仲介をする資格のあるもので、会社が認めた者とする。
③会員権業者は、次の書類を倶楽部に提出し、承認登録されるものとする。
イ)会社の概要(所定の用紙に記入のこと)
ロ)会社の登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
ハ)会社の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
④代理人が次の各項の一項に抵触した時は代理人としての資格を喪失する。
イ)申請及び提出書類に真実と違う記載報告をしたとき。
ロ)倶楽部に対して損害を与える行為のあったとき。
ハ)倶楽部の名誉を著しく毀損したとき。
ニ)反社会的行動若しくは運営上支障と認められる個人又は法人。
ホ)その他倶楽部が代理人として不適切と認められたとき。
⑤代理人としての資格喪失後といえども第5項、イ)、ロ)、ハ)、ニ)、ホ)において会社若しくは倶楽部が損害を受けたときは、代理人はその弁済賠償の責を負わなければならない。
会員資格保証金償還
会員が保証金の据置期間を経過し、退会及び保証金の返還を求める場合は、下記の書類を提出し、平成24年12月31日まではこれを据え置き、平成25年 1月1日より返還請求をすることが出来るが、前期の未処分利益から税金・別途権者への支払等を控除した金額の2分の1の範囲内で償還する。
- 会員資格保証金償還請求書
- 会員権証書・株券
- 退会届
- 印鑑証明書(法人は法務局発行のもの)
- 登記簿謄本(法人のみ)
- ネームプレート又は紛失届
会員資格保証金証書を紛失または、盗難等により喪失した場合は、下記の書類を会社に提出し、再発行をもとめるものとする。
- 警察署の遺失物届証明書
- 会員権証書・株券喪失届
- 会員資格保証金預り証明書再発行願い
- 戸籍謄本1通(法人会員の場合は商業登記簿謄本1通)
- 本人の印鑑証明書1通
- 連帯保証人2名の印鑑証明書各1通(連帯保証人は倶楽部会員)
- 念書
会社は前条による申出があった場合、その申出後6ヵ月以上経過し、保証金証書の再発行に伴う紛争・事故がないと判断した場合は、保証金証書の再発行を認めることができる。再発行については、新保証金受領書を会社に提出しなければならない。
会員が、住所を変更した場合は、1カ月以内に必ず会社に提出しなければならない。届出なきために発生した不都合については、会社はその責に任じない。
会員は、直接会社の従業員および、キャディに対し心付等、金品を与えてはならない。
会員およびビジターは、直接会社の従業員を懲戒することはできない。
会員は、施設内に於いて生じた会員または、ビジターの所有物の破損・毀損・紛失・その他の損害に対して、その責任を負わない。
岐阜稲口ゴルフ倶楽部の休日および運営時間は、会社が決定し提示する。
本則の改正には、理事会が決議をして、会社の同意を得て発行する。
平成14年9月18日発行