本倶楽部は、岐阜稲口ゴルフ倶楽部(以下「倶楽部」という)と称し、事務所は株式会社岐阜稲口ゴルフ倶楽部(以下「会社」という)が所有・経営するゴルフ場内のクラブハウス内に置く。
第2条(目的)倶楽部は、会社が所有・経営するゴルフ場の施設(以下、「ゴルフ場施設」という)の運営の一部について、会社から委任を受け、これを行うことを目的とす る、会社が主催する任意団体であって、ゴルフ場施設の運営に会員の意向をできるだけ反映し、会員の倶楽部生活の充実と、会員の健康と品位の向上を図り、か つ、会員相互ならびにその家族の親睦、厚生を図ることを目的とする。
第3条(権限)倶楽部は、会社から委任を受けた範囲において、ゴルフ場施設の運営に関する行為を行う権限を有する。また、倶楽部は、会社から委任を受けた範囲において、ゴルフ場施設の運営に関する事項、会員に関する事項に関し規則を定めることができる。
第4条(組織)倶楽部は、ゴルフ場施設の運営に関する行為をなし、ゴルフ場施設の運営に関する事項、会員に関する事項に関する規則を決定する機関として理事会をおく。
- 倶楽部は、会社と会員契約を締結したもので所定の倶楽部入会手続きを経たものを倶楽部会員とする。
- 倶楽部会員は、所定の手続きを経て正式に倶楽部会員としての地位を取得する。
- 倶楽部会員は次の7種とする。
①特別会員
②正会員(個人ならびに法人)
③週日会員(個人ならびに法人)
④平日会員(個人ならびに法人)
⑤VIP会員(法人ならびにファミリー)
⑥レディース平日会員(個人ならびに法人)
⑦グランドシニア平日会員(個人ならびに法人) - 個々の倶楽部会員の種類は、会社と当該会員との間の会員契約に従って決せられ、その所有する会員権証書に記載されるところによる。
- 倶楽部にVIP会員として入会が認められた法人については、所定の手続きに従って、当該法人内の役員、若しくは代表者の推薦した役職者を準会員として、理事会の承認を得て倶楽部に登録することができる。
- 倶楽部にVIP会員として入会が認められた個人については、所定の手続きに従って、当該個人の2親等以内の親族をファミリー準会員として、理事会の承認を得て倶楽部に登録することができる。
- 理事会は第11条に定める事由あるときは前各項の準会員、ファミリー準会員の登録を承認しない。
- 準会員、ファミリー準会員については、別途倶楽部が定めるところにより登録人を変更することができる。
- 準会員、ファミリー準会員は正式に登録された時点から準会員としてゴルフ場施設を利用することができるものとし、倶楽部は正式に登録されたものを準会員として取り扱えば足りるものとする。
- 準会員は、当該VIP会員である法人が第4章の規定により会員資格を喪失したときに準会員の資格を失う。また、当該VIP会員である法人が会員資格を停止されている間は、準会員としての資格も停止される。
- 倶楽部会員は、別途定める会員の種類毎の細則に従って、ゴルフ場施設を優先的に利用することができる。
- 準会員は、別途定める細則に従って、ゴルフ場施設を優先的に利用することができる。
え。倶楽部会員、準会員は、別途会社が定めるところに従いゴルフ場施設に係る費用を負担しなければならない。
- 倶楽部会員は、倶楽部会則、その他倶楽部が定める規則に従ってゴルフ場施設を利用し、定められた費用を負担するほか、会員同士の融和を図り、全ての会員が有意義で、健全な時間を過ごすことができるよう積極的に努めなければならない。
- 倶楽部会員は、倶楽部の品位を保ち、倶楽部及び会社が良質の評価を維持できるよう積極的に努めなければならない。
- 本倶楽部に入会するには、倶楽部が別途定める様式により入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。
- 理事会は、所定の様式記載事項について、追加ならびに補正を命ずることができる。
- 理事会は入会の申し込みを受けたときは、必要な調査を行い、できるだけ速やかに入会の承認、非承認を決するものとする。
倶楽部は次の者の入会は認めない。
①後見開始または保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた者
②破産者または破産手続もしくはこれに類似する手続きを開始したもの
③反社会的行動のある団体の構成員、準構成員(いわゆる暴力団を含む)
④その他倶楽部の運営上、支障と認められる法人(団体)又は個人
⑤暴力団員又は、集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれのある者
⑥上記の他、理事会において本倶楽部の会員として適切でないと判断し、入会を承認しない法人(団体)又は、個人
- 理事会の承認を得る外、必要な手続きを経て倶楽部会員として認められたものについては、直ちに倶楽部会員台帳への登録を行う。
- 倶楽部会員は正式に倶楽部会員台帳に登録された時点から倶楽部会員として取り扱われ、倶楽部会員としての利便を享受することができる。
倶楽部会員の資格は、これを譲渡することはできない。
倶楽部会員は次の場合、当然にその資格を喪失する。
(1)会社と倶楽部会員との間の会員契約がなくなった場合
(2)退会、除名
(3)死亡、法人の解散
- 退会を希望する者は、書面を以って理事会に届け出てその承認を得るものとする。(届け出受付けは毎年1月1日〜3月31日迄と定め、それ以外は受付けつけない。)
- 退会承認を受けた後といえども、会員契約に定めるところに従って会社から預託金が返還されるまでは、会員契約に定める会員の選択に従って以下の通りの取扱いをする。
①会員が会員契約解除申出を撤回する旨を明らかにした場合には、会員として再登録する。
②会員が契約解除申出を維持するが、預託金返還までは会員としての権利を維持したい旨の選択をした場合には、会員契約解除の日までは退会承認済継続会員 とし、通常の会員と同様に取扱う。退会承認済み継続会員については、預託金返還により自動的に退会となり改めて理事会の承認を必要としない。
③会員が契約解除申出を維持し、会員としての権利も行使しないとする場合には、退会承認済み会員として、退会したものとして取り扱う。 - 預託金の返還を受けて退会した会員については、再度倶楽部へ入会することを認めない。但し、退会から5年を経過した後、新たに会社と会員契約を締結し、倶楽部に入会の申出をしたものについては、理事会において通常の基準により入会審査を行う。
- 倶楽部会員として登録されているものにつき、第11条に定める事由が新たに発生したことが判明したときは、理事会はその決議によって、当該倶楽部会員を倶楽部から除名することができる。
- 理事会は倶楽部会員として登録されている者につき、倶楽部会則その他の定めに違反しもしくは会費を滞納し、その他、倶楽部会員としてふさわしくない行 為が存在すると判断した場合には、当該倶楽部会員に当該行為の中止を催告し、それにもかかわらず当該倶楽部会員が相当期間内に当該行為を中止せず、もしく は、当該会員が同様の行為を再度行なう可能性が高いと判断した場合には、理事会はその決議によって、当該倶楽部会員を倶楽部から除名することができる。
- 理事会の除名決定があった場合には、直ちに当該倶楽部会員は会員台帳から削除される。
- 除名により会員台帳から削除された会員については、会社から預託金の返還を受ける以前であっても、倶楽部会員としては取り扱わず、倶楽部会員としての権利の行使は認めない。
- 会員であったものの相続人が、会員契約第22条に従って会員になることを希望した場合には、会員契約に定めるところにより当該会員としての権利の全てを単独で継承した相続人が、そのものの名義で改めて倶楽部への入会の申込みをしなければならない。
- 倶楽部は前項の申込みを受けた場合には、本会則10条乃至13条に定めるところに従って審査なし、その他の手続を行う。
- 倶楽部会員として登録されているものにつき、第11条に定める事由が新たに発生したことが判明したときは、理事会は当該倶楽部会員について、除名その他の手続をとるまでの間、倶楽部会員としての権利を行使することができない。
- 前項の外、理事会は、倶楽部会員として登録されている者につき、倶楽部会則その他の定めに違反しもしくは会費を滞納し、その他、倶楽部会員としてふさ わしくない行為が存在すると判断した場合には、当該倶楽部会員に当該行為の中止を催告し、それにもかかわらず当該倶楽部会員が相当期間内に当該行為を中止 しない場合には、当該行為が中止され、再度行われることがないと判断されるときまで、当該倶楽部会員の倶楽部会員としての資格を停止することができるもの とし、この資格停止期間中は当該倶楽部会員は、本倶楽部会員としての権利を行使することができない。
会社は倶楽部会員のゴルフ場施設利用に著しい支障をきたすことのない範囲で、会員の紹介により、もしくは会員の紹介によらずに会員以外の者に施設を利用させることができる。
倶楽部に理事長1名、理事若干名、監事若干名の役員をおく。但し、定数については運営規則その他により別途定める。
第21条(役員の委嘱)前条の役員は、運営規則その他により別途定めるところに従って、会社において委嘱する。
第22条(理事長の職務)理事長は倶楽部を代表し会務を統括する。
第23条(副理事長及び常務理事の選任)理事長は理事より副理事長、常務理事及び監事を若干名指名し、会社が委嘱するものとする。副理事長、常務理事は理事長を補佐し常時会務を掌握する。
第24条(理事・監事の職務)理事は理事会を組織し、倶楽部運営に関する事項を審議決定する。監事は会務の監査を行う。理事・監事は、倶楽部の目的に従って、誠実厳正にその職務を行う。
第25条(理事会)- 倶楽部は、会社から委託を受けたゴルフ場の運営に係る事項に必要な規則を定め、その他、必要な事項を協議する機関として理事会を設置する。
- 理事会は、定例理事会の他、必要な都度理事長が議長をつとめる。理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
理事長は、倶楽部の運営上必要と認めた、分料委員会を設置する。各種委員会委員長は、会員の中から理事長が指名し、会社がこれを委嘱する。
第27条(委員会細則)委員会の職務分担及び運営に関する事項は、理事会に於いてこれを定める。
第28条(役員の報酬)役員及び委員は、原則として無報酬とする。
第29条(役員の任期)役員及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
倶楽部の会計業務は、会社にこれを委任し、会社がこれを行なう。
- 本会則は、理事会において決議し、会社の同意を得てこれを改変することができる。<
- 本会則の変更は、クラブハウス内の掲示板に2週間以上の期間変更内容を掲示するものとし、これをもって会員に対する周知とする。
本会則の細則は、別に理事会においてこれを定める。
第33条(規則の改廃)- 倶楽部規則及び細則の改廃は、理事会で決定し、会社の同意を得て発行するものとする。
- 倶楽部規則及び細則の改廃は、クラブハウス内の掲示板に2週間以上の期間、変更内容を掲示するものとし、これをもって会員に対する周知とする。
本規則に規定のない事項、その他倶楽部運営上必要な事項は、理事会及び会社が講義してこれを定める。
平成14年9月17発行