本契約約款は、甲と乙との間の会員契約の内容を定めるものである。
- 甲は、本契約約款及びこれに付随する細則(以下、「会員細則」という)その他に従って、乙の所有する岐阜稲口ゴルフ場及び同ゴルフ場に付帯するクラブハウス等の施設(以下、総称して「ゴルフ場施設」という)を優先的に利用する権利を有する。
- 甲は、乙の有する会員権証書に記載された種類の会員としてゴルフ場施設を優先的に利用する権利を有する。
- 正会員、VIP会員は、会社所定の休日を除きゴルフ場施設を優先的に利用する権利を有する。
- 週日会員は、会社所定の休日及び日曜日を除き、ゴルフ場施設を優先的に利用する権利を有する。
- 平日会員は、会社所定の休日及び土曜、日曜を除き、ゴルフ場施設を優先的に利用する権利を有する。
- 特別会員は、会社所定の休日を除きゴルフ場施設を優先的に利用する権利を有する。
乙は、具体的なゴルフ場施設の運営等については、その一部または全部を乙が主催する任意団体である岐阜稲口ゴルフ倶楽部(以下、「倶楽部」という)に委託することができる。
第4条(会員細則、倶楽部会則)- 甲の正会員としての権利の詳細については、乙が別途定める会員細則によるものとし、そのゴルフ場施設の具体的な利用方法については、倶楽部が定める会 則(以下、「倶楽部会則」という)に従わなければならない。甲は、上記会員細則は会社によって、倶楽部会則は倶楽部によって、それぞれ適宜変更されること があることを予め承諾し、これに従うことを約する。
- 会員細則、倶楽部会則の変更については、これを2週間以上の期間で乙が別途会員細則に定める期間、会則細則については乙が、倶楽部会則については倶楽 部が、変更の内容をクラブハウス内の会員用掲示板に掲載するものとし、甲はこの掲載をもって上記会員細則もしくは倶楽部会則につき掲載内容の通りの変更が なされた旨の周知を受けたものとすることに同意する。
甲のゴルフ場施設を優先的に利用する権利は、甲が倶楽部に正式に加盟し、倶楽部のメンバーとして登録されたときから行使することができる。また、乙は、倶楽部の正式メンバーとして登録されているものを会員として取り扱えば足りるものとする。
甲は乙に対し、本契約約款に定めるところにより、会員契約の終了後、乙が甲に対して発効した会員権証書に記載された金額の預託金の返還を求める権利を有し、乙はこれを甲に返還する義務を負う。
第7条(預託金返還請求の手続)- 甲は、本契約約款に定める手続によってのみ預託金返還を請求し、その返還を受けることができる。
- 甲が倶楽部からの除名その他の理由により、会員としての権利を停止されている場合といえども、甲は本契約約款定める手続によらなければ預託金返還を請求し、その返還を受けることはできない。
甲の有する預託金返還債権は、甲の会員たる権利と別個に譲渡することはできない。
第9条(預託金返還請求権の譲渡と返還時期の変更)甲が預託金返還権を譲渡する場合には、譲受人が預託金返還債権を行使することができる時期が当該債権の譲受人が倶楽部のメンバーとして正式に登録された 日を起算日としてから10年を超過して後に変更されるものとし、譲受人は同期間経過後、第22条2項の手続に準じて預託金の返還を受けることができるもの とする。
第10条(法的整理手続と預託金の返還)乙が、本契約約款締結後、新たに破産、民事再生、会社更正、その他の法的整理の申立をし、もしくは、第三者から申立を受けて裁判所により正式に手続の開始を受けた場合には、乙は預託金の全額について、直ちに甲に返還する義務を負う。
甲は、乙に対し、乙が別途定める会費を支払わなければならない。
第12条(倶楽部加盟)甲は、乙が主催する倶楽部に加盟しなければならず、岐阜稲口ゴルフ倶楽部が定める倶楽部会則に従わなければならない。
第13条(費用の支払い)甲は、ゴルフ施設の利用にあたっては、乙が別途定める費用を支払わなければならない。この費用は、乙が随時変更することができる。
- 甲は、乙の許可なくして本件会員としての権利を譲渡し、もしくは担保に供することはできない。
- 甲は、乙の会員権証書と一体をなす株券に表示された株式会社(以下、「担保保有会社」という)の株券に表示された権利と一体としてでなければ、本件会員としての権利を譲渡し、もしくは担保に供することはできない。
甲の権利の譲渡については、本契約約款の他会員細則、その他に定めるところに従って行わなければその効力を生じない。
第16条(権利譲渡の不許可事由)乙は、以下の事由ある場合には本件会員としての権利の譲渡について許可をしない。
①預託金返還債権と併せて同一の譲受人に譲渡しない場合。
②担保保有会社の株式と併せて同一の譲受人に譲渡しない場合。
③倶楽部が会員たる権利の譲り受け希望者の倶楽部への加盟を認めない場合。
④担保保有会社が同社の株式の譲り受けを希望する者への株式の譲渡を認めない場合。
⑤会費の支払その他甲に債務の不履行がある場合。
⑥甲が定められた手続きに従い権利の譲渡を行わない場合。
⑦その他、乙が、権利の譲り受け希望者が会員たる権利を取得することが適当ではないと判断した場合。
乙は、権利の譲渡手続が全て終了して、譲受人が倶楽部の正式メンバーとして登録されるまでは、甲を権利者として取り扱えば足りるものとする。
- 甲が期日までに定められた年会費を支払わない場合には、滞納年会費の全額の納付があるまで、会員としてゴルフ場施設を優先して利用する権利を停止することができる。
- 甲は、年会費の滞納が10ヶ月を超えた場合には、ゴルフ場施設内の掲示施設に甲の名称とともに年会費滞納の事実及び会員としての権利の停止の趣旨が掲示されることについて予め承諾する。
甲に関し、倶楽部がそのメンバーとしてふさわしくないとして除名を行った場合には、改めて倶楽部が甲をメンバーとして登録するまでの間、乙は甲の会員としての権利を停止することができ、甲は予めこれに同意する。
第20条(倶楽部による倶楽部会員資格の停止と権利の停止)甲に関し、倶楽部がその倶楽部会員資格の停止を行った場合には、その理由の如何を問わず、倶楽部が甲の倶楽部会員停止を解除するまでの間、乙は甲の会員としての権利を停止することができ、甲は予めこれに同意する。
- 甲は、乙に対し別途乙が定める形式の文書により契約の解除を申し出ることができる。
- 甲が契約を解除する場合には、甲の会員権と一体をなす担保保有会社の株券に示された全ての株式を契約解除と同時に一株あたり200円(弐百円)で乙に対し売却しなければならず、当該株式全部の乙に対する売却に同意しない限り、甲は契約を解除することはできない。
- 甲が定められたところに従い契約解除を申し出た場合には、乙は、第22条に定めるところにより預託金の返還を行う。
- 甲が契約解除の申出をしたにもかかわらず、第22条に定めるところにより預託金の返還を受けることのできる対象とはならなかった場合には、甲は以下の いずれかを選択し、乙が定める期間内にその選択を乙が別途定める形式の文章により通知しなければならない。乙から定められた期間内に通知がない場合には、甲は下記(3)を選択したものとして取り扱うことができる。
(1)契約解除申出を撤回する。
(2)契約解除申出を維持するが、第22条に従って預託金の返還を受けるまでは、引き続き会員としての権利を行使する。この場合には、乙は甲に会員と同様の施設利用を認め、甲は会費の支払い、倶楽部への加入義務等、会員と同様の義務を負う。
(3)契約解除申出を維持し、会員としての権利も行使しない。この場合には、甲は会費の支払いなど会社としての義務を負わず、乙は甲を会員としては取り扱わない。この場合であっても、預託金については甲は第22条に従って返還を受ける。
- 甲のうち、東京地方裁判所平成13年(再)第265号民事再生手続申立事件において認可決定が確定した再生計画に定められた会員継続手続により平成 14年12月31日までに継続の手続を行い、これにより会員証書を取得し倶楽部のメンバーとして登録された者(以下、「原始会員」という)は、2012年 12月31日までは、会員契約の解除申出後といえども一切の預託金の返済を請求することはできない。甲のうち原始会員以外の者(新たに乙が発行した会員権 を取得し倶楽部のメンバーとして登録された者、これらの者もしくは原始会員から会員権の譲渡を受け、あるいは譲受人からさらに会員権の譲渡を受けて倶楽部 のメンバーとして登録された者等の全てを含む。以下、「新会員」という)は、倶楽部のメンバーとして正式に登録された日から起算して10年を経過するまで は、会員契約の解除申し出後といえども一切の預託金の返還を請求することはできない。
- 原始会員が2013年1月1日以降に預託金の返還を希望する場合、及び新会員が倶楽部のメンバーとして正式に登録された日から起算して10年を経過し た日以降に預託金の返還を希望する場合には、以下の手続によらなければならない。なお、契約解除及び預託金の返還請求手続の詳細については、会員細則、倶 楽部会則等に定めるものとし、甲はこれに従う。
①甲は、毎年1月1日から同年の3月末日までの間に契約解除及び倶楽部からの退会希望の手続をとらなければならない。
②乙は、毎年1月1日から同年の3月末日までの間に契約解除及び倶楽部からの退会希望につき必要な手続をした全会員について、抽選を行い、前年度の未処 分利益の2分の1(民事再生計画に夜別途権者への支払がある場合には更にこの支払を除いた金額)を限度として、預託金の返還を受けられる会員を決定する。
③甲が前号の手続により、預託金の返還を受けられる会員となった場合には、乙は甲に対し、同年の5月30日までに預託金の全額を返還する。但し、この期 日までに甲から乙への担保保有会社の株式の譲渡が完了していない場合には、乙は、預託金の返還をその完了まで留保することができる。
④甲が前号の手続により、預託金の返還を受けられる会員とはならなかった場合には、甲は、前条第4項に従って契約解除に関する選択を行い、これを乙に通知するものとし、乙はその選択に従って必要な処理を行う。
⑤前号において、乙が、契約解除の申出を維持する旨の選択をした場合には、乙の契約解除の申出は次年度も効力を有するものとし、改めて契約解除も申出を行う必要はないが、次年度以降も本条に定めるところに従って預託金の返還の手続が行われる。
⑥以上の他、契約解除預託金の返還手続の詳細については、会員細則に定めるところによる。
甲が被相続人となった場合には、甲の会員としての権利については、以下の通りの処理を行うものとする。なお、具体的な手続については、会員細則等に定めるところによる。
①甲の会員としての権利を相続した者が、甲の権利の譲渡を希望する場合には、甲の権利を相続した者が、その相続権限を証明する書類添えて、権利の譲渡に必要な手続を行う。この場合については、本契約約款第5章の規定を準用する。
②甲の会員としての権利を相続した者が、会員契約を解除して預託金の返還を求める場合には、甲の権利を相続したものが、その相続権限を証明する書類を添 えて、契約解除に必要な手続を行う。この場合の契約解除、預託金の返還請求については、第7章の定めを準用する。但し、預託金の返還を受ける以前であって も、第21条2項(3)の選択をすることをできない。
③甲の会員として権利を相続した者が、会員としての権利を承継することを希望する場合には、甲の会員としての権利を会員となろうとする者が単独で相続し なければならない。この場合には、単独で甲の会員としての権利を相続した者が、単独で権利を相続したことを称する書面を添えて、会員としての権利の承継を 乙に申し込まなければならない。この権利を承継しようとする相続人からの申込みは、通常の権利の譲受と同様に取り扱われ、前15条に定めるところに従って 手続を行わなければならず、第16条に定める基準に準じて、承継の可否が判断される。但し、この場合には、乙が承継を承諾しない時には、権利の承継を申し 入れたもの、その他を会員としては取り扱わない。また、承継が認められた場合には、そのものは新たに会員契約を締結し、新たに会員となった場合と同様の義 務を負い、預託金の返還に付いても第9条に定める預託金の返還時期の変更の規定の準用を受け、新たに会員契約を締結した時を基準として預託金返還時期が定 められる。
甲が会員権と一体として有する担保保有会社の株式について、甲が譲り渡しを希望する者に対する譲渡に担保保有会社の取締役会が同意しない場合であって、 甲が担保保有会社の株式を会員資格と分離して担保保有会社の株式を処分することを担保保有会社に請求する場合には、乙は甲の当該株式を甲から買い受ける権 利を有するものとし、乙が甲に対しこの担保保有会社の株式買い取りの権限を行使した場合には、甲は、当該株式を乙に譲渡しなければならないものとする。甲 は、この場合の、株式の売買価格は、1株あたり金200円(弐百円)として固定することに同意する。
第25条(契約期間)本契約約款は、締結の日から、甲が契約解除の手続の完了により会員でなくなるまでもしくは権利の譲渡手続の完了により会員でなくなるまでの間、効力を有する。
第26条(通知)乙が郵便物その他書類を送付する場合には、甲が倶楽部に届け出ている倶楽部会員としての住所宛に対して送付すれば足り、当該住所に送付したにも関わらず乙に到達しなかったことによる責任は乙が負うものとする。
- 特別会員は、倶楽部又は会社に特に功労のあった者で倶楽部の推薦により、乙の取締役会において承認された者とする。
- 甲が特別会員の資格を与えられた場合といえども、甲は、これより従前から有していた会員としての権利及び義務を失わない。
- 特別会員の資格は、一身専属のものとする。
- 正会員又は平日会員としての資格を喪失した特別会員については、第6条乃至10条、第11条、第14条乃至17条、第18条、第21条乃至第22条、第23条乃至第25条の規定を適用しない。
平成14年9月17日発行